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土地家屋調査士業務

土地家屋調査士、あまり聞き慣れない言葉ですが、皆様のお役に立つのはこんな時です。
建物の場合

■建物表題登記
夢のマイホームを手に入れ、さぁ引っ越し。
荷物の片付けや住所移転、学校への届け出など…
猫の手も借りたい程の忙しさです。
でも、大切な登記を忘れていませんか?
建物を新築した場合、1ヶ月以内に建物表題登記
を申請する必要があります。
この表題登記を経て、登記識別情報(昔で言う権利証)を
作成することになります。住宅ローンを利用される方は、
あまり心配をする必要はありませんが、建築費用を現金で
お支払いになる方は、建物表題登記、所有権保存登記を
忘れないよう、ご注意下さい。


■建物表題変更登記
建物表題変更登記とは、増築や減築の他、離れ等の附属建物の新築や取り壊し、住宅から店舗などへの利用用途の変更などを指します。
例えば、父の所有する住宅を、子の費用負担で2世帯住宅へ増築・改装した場合は、完成後の建物の名義を父から子へ、費用負担に見合う割合を移転する必要が生じてきます。
この場合、増築に伴う建物表題変更登記は、土地家屋調査士が担当し、父から子への所有権一部移転は司法書士が担当する事になります。
この様に一見単純な事案でも、いざ登記簿に反映させるためには、手続きを組み合わせるなどの対策が必要となる場合が少なくありません。


■建物滅失登記
建物を取り壊す。永年住み慣れた家を取り壊す事は、
寂しい限りです。所有者であっても更地となった土地を
眺め『この辺りが玄関で、お風呂は…この辺だった
かなぁ』と徐々に記憶は薄れていくものです。
でも、ちょっと待って下さい。既に取り壊しされた
あなたの建物を、登記だけは忘れる事がありません。
物理的に取り壊し工事が完了しても、取り壊した建物の
登記は、滅失登記を申請するまで存在したままと
なってしまいます。
特に更地を購入する場合などは、取り壊されたはずの
前所有者の建物が、登記上存在していないか、
注意が必要です。


土地の場合

■境界確定から分筆、地積更正登記へ
ご依頼いただく方の大半は、『自らの境界認識』は明確にお持ちです。
しかし、いざこの認識を、お隣の方との共通認識なのかを尋ねると、殆どの場合、『これまで確認した事はない』とお答えになります。
当事務所では、このような一方的な認識から共通の認識へ、ひいては法務局の登記制度を利用し、登記情報として公示するお手伝いを致します。土地を分割する土地分筆登記や、登記地積を訂正する土地地積更正登記等を必要とする場合は、境界を共通の認識として測量しなくてはなりません。

■地目変更
土地登記記録には、地目が記録されます。この地目を変更することは、比較的簡単に思われがちですが、実は様々な要件を満たす必要があります。
例えば田・畑から駐車場へ(雑種地)
このケースの場合、農地転用許可の後、駐車場として使用するに足る状況に現地を変更しなければなりません。
簡単に言うと、駐車場として使用できる状況でなければ、地目変更できないと言うことです。決して耕作を止め、荒れ地となっただけでは、雑種地として認定されないという事です。
実際、法務局による現地調査の際、車のタイヤがスタックし、駐車場としての利用は困難と判断され、地目変更登記が却下された事例もあります。
また、宅地への地目変更となると、更なる要件をクリアしなければなりません。万が一、住宅ローンの実行が出来ない場合も想定されます。転ばぬ先の杖、計画段階から相談される事をお勧め致します。

その他、地図訂正や資産管理の簡素化に有効な合筆登記、敷地の測量、筆界特定申請、境界確定訴訟資料作成などもお気軽にご相談下さい。

費用の違いについて

■お客様がもっともご心配される費用
当事務所では、見積書により費用内訳を明確にし、お客様に充分ご理解をいただいた上で、受託し作業の着手をさせていただいております。しかし最近になり、作業場所や状況も告げず費用を尋ね、低価格だけを追求する匿名の電話が増えてまいりました。そこで、測量費用の違いについて、実際にあったケースを基に簡単にご説明させていいただきます。

・事例
平成5年頃に他の事務所において測量を完了し、境界が確定されている土地について、再分筆をしたいとの依頼で当事務所を訪ねて来られました。お客様のご説明では、境界は確定しているが、測量当時から杭なども入っておらず、記憶に頼る以外方法が無い中で十数年経ち、確定された境界が自分でもわからなくなったとお話されました。資料としてお持ちになった当時の図面には、現況の記載が全く無く、復元する事ができない簡略化されたものでした(下図左)

結局のところ、分筆するためには、もう一度全境界を再立会の上で確認する事以外方法が無く、当事務所により再度図面を作製し(下図右)、無事分筆登記を完了させる事ができました。

このように、簡略化させた図面(下図左)と復元性のある図面(下図右)には、測量や図面を作製するための労力、すなわち費用に大きな違いが生じることは、仕方の無い事実でこれこそお客様が自己責任で選択されるべきものなのです。

簡略化された図面 復元性のある図面

価値観が多様化している昨今、低価格を追求しがちではありますが、同時に低価格化によるリスクも伴っているという事を再認識し、本当に必要とする価値を自らのご判断で選択される事をお勧め致します。
お客様の大切な資産である土地を、次世代まで安心して使用するためにも当事務所では復元性のある図面をお勧めしています。
長い目で見れば、きっと最良の選択であったと喜んでいただける安心を当事務所では提供いたします。

 
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